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ちょっと一息 勝手にコラム

裁判員制度 その1

 こんにちは「居宅介護の悩みを解消する」のさくです。

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 平成21年5月から裁判員制度が開始され、来年度の

裁判員候補者に通知がされたようですね。

 そもそも裁判員制度の目的は「国民が刑事裁判に参加することに

より、裁判が身近で分りやすいものとなり、司法に対する国民の

信頼性を向上させること」とされています。

 そして、裁判員制度の対象事件は地方裁判所で行われる

刑事裁判のうち傷害致死や殺人事件などいわゆる重大事件と

呼ばれるものです。

 そうすると争う刑罰は、無期懲役であったり、死刑であったり

することもあるわけです。

 ということは被告のこれ以後の決めたり、ともすると命さえも

左右することもありうるということです。

 もし自分が裁判員に任じられた場合、そのようなことを果たして

決められるかはなはだ疑問です。

 仮に死刑の判決に関わったとしたらその判決をくだした

自分達の意見は本当に正しかったのか、以後ずっと悩み続けなければ

ならなくなってしまいはしないか不安です。

 ちなみに介護は裁判員辞退の理由として認められるのでしょうか?


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