居宅介護 居宅介護の悩みを解消! > ちょっと一息 勝手にコラム > 裁判員制度 その1
ちょっと一息 勝手にコラム
裁判員制度 その1
こんにちは「居宅介護の悩みを解消する」のさくです。
いつもご覧いただきありがとうございます。
平成21年5月から裁判員制度が開始され、来年度の
裁判員候補者に通知がされたようですね。
そもそも裁判員制度の目的は「国民が刑事裁判に参加することに
より、裁判が身近で分りやすいものとなり、司法に対する国民の
信頼性を向上させること」とされています。
そして、裁判員制度の対象事件は地方裁判所で行われる
刑事裁判のうち傷害致死や殺人事件などいわゆる重大事件と
呼ばれるものです。
そうすると争う刑罰は、無期懲役であったり、死刑であったり
することもあるわけです。
ということは被告のこれ以後の決めたり、ともすると命さえも
左右することもありうるということです。
もし自分が裁判員に任じられた場合、そのようなことを果たして
決められるかはなはだ疑問です。
仮に死刑の判決に関わったとしたらその判決をくだした
自分達の意見は本当に正しかったのか、以後ずっと悩み続けなければ
ならなくなってしまいはしないか不安です。
ちなみに介護は裁判員辞退の理由として認められるのでしょうか?
応援お願いします。
人気ブログランキングへ
いつもご覧いただきありがとうございます。
平成21年5月から裁判員制度が開始され、来年度の
裁判員候補者に通知がされたようですね。
そもそも裁判員制度の目的は「国民が刑事裁判に参加することに
より、裁判が身近で分りやすいものとなり、司法に対する国民の
信頼性を向上させること」とされています。
そして、裁判員制度の対象事件は地方裁判所で行われる
刑事裁判のうち傷害致死や殺人事件などいわゆる重大事件と
呼ばれるものです。
そうすると争う刑罰は、無期懲役であったり、死刑であったり
することもあるわけです。
ということは被告のこれ以後の決めたり、ともすると命さえも
左右することもありうるということです。
もし自分が裁判員に任じられた場合、そのようなことを果たして
決められるかはなはだ疑問です。
仮に死刑の判決に関わったとしたらその判決をくだした
自分達の意見は本当に正しかったのか、以後ずっと悩み続けなければ
ならなくなってしまいはしないか不安です。
ちなみに介護は裁判員辞退の理由として認められるのでしょうか?
応援お願いします。
人気ブログランキングへ
スポンサーサイト
<<裁判員制度 その2│居宅介護 居宅介護の悩みを解消!│ホンダのF1撤退>>
コメント
コメントする
トラックバック